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事故物件とは?定義や告知義務、見分けるポイントを徹底解説

賃貸契約


賃貸物件を探していると、「あれ、この物件やけに安いな」「条件が良すぎるけど、何かあるのかな」と思うことってありますよね。そんな時に頭をよぎるのが「もしかして事故物件なのでは?」という不安ではないでしょうか。

事故物件という言葉は誰でも知っていますが、実際にどこからが事故物件なのか、どれくらいの期間告知しなければいけないのか、詳しく知っている人は意外と少ないんです。今回は、賃貸物件を探す上で絶対に知っておきたい事故物件の定義から告知義務、そして自分で見分けるためのポイントまで、できるだけわかりやすく解説していきます。



目次

  1. 事故物件とは
  2. 事故物件の告知義務とは
  3. 告知対象や告知期間
  4. 事故物件か見分ける確認ポイント
  5. まとめ:安心して物件探しをするために




1. 事故物件とは

事故物件というと、なんとなく「人が亡くなった部屋」というイメージを持っている方が多いと思います。確かに間違いではないのですが、実はもう少し細かい定義があるんです。

簡単に言うと、事故物件とは「自然死や不慮の事故死以外の死が起きた物件」、または「特殊清掃が必要になるような死が発生した物件」のことを指します。つまり、自殺や他殺があった物件はもちろんのこと、たとえ自然死や事故死であっても、発見が遅れて遺体の腐敗が進んでしまい、特殊清掃業者による清掃が必要になった物件も事故物件として扱われるということなんですね。


心理的瑕疵って何?

不動産業界では、事故物件のことを「心理的瑕疵がある物件」という言い方をします。瑕疵というのは「欠陥」という意味なんですが、心理的瑕疵というのは、建物自体に物理的な問題があるわけではなく、「その部屋に住むことで心理的な抵抗感や嫌悪感を感じてしまう」ような事情がある状態を指しています。

例えば、室内で自殺があった物件や、殺人事件の現場になってしまった物件は、建物としては問題なく住めるかもしれません。でも、「ここで人が亡くなったんだ」と思うと、多くの人は心理的に抵抗を感じますよね。これが心理的瑕疵というわけです。

それから、孤独死で発見が遅れて特殊清掃が必要になった物件や、火災で死者が出た物件なども心理的瑕疵に該当します。一方で、高齢の方が自然に老衰で亡くなって、すぐに発見された場合や、病院に搬送されて病院で亡くなった場合などは、一般的には心理的瑕疵には該当しないとされています。


なぜ事故物件は問題視されるのか

日本では特に、死に対する忌避感が強い文化的な背景があります。そのため、過去に人が亡くなった場所に住むことに心理的な抵抗を感じる人が多いんですね。こうした理由から、事故物件は敬遠される傾向にあり、大家さんや不動産会社にとっては入居者を見つけにくく、結果として家賃を下げざるを得ないという状況になってしまうわけです。




2. 事故物件の告知義務とは

事故物件における告知義務というのは、簡単に言えば、入居希望者や購入希望者に対して「この物件には過去にこういうことがありましたよ」ときちんと伝える義務のことです。

不動産取引では、売主や貸主、そして仲介する不動産会社には、物件に関する重要な情報を正確に伝える責任があります。特に事故物件のような心理的瑕疵がある場合は、借りる人にとって重要な判断材料になりますから、必ず伝えなければいけないんですね。


隠したら違法になる

「入居者が見つかりにくいから黙っておこう」なんていうのは、絶対にダメです。入居者確保に不利になるからといって、瑕疵情報を意図的に隠して契約をさせることは違法行為になります。

もし事故物件であることを知っていながら告知せずに契約してしまった場合、借主から契約を取り消されたり、精神的苦痛を理由に損害賠償を請求されたりする可能性があります。悪質なケースでは詐欺罪に問われることさえあるんです。


不動産会社も知らないことがある

ただ、実際の現場では、仲介の不動産会社自身が事故物件であることを知らないケースもあるんです。特に物件の所有者が何度も変わっていたり、事案発生から長い年月が経過していたり、管理会社が変わっていたりすると、情報が途切れてしまうことがあります。

大家さん自身が相続で物件を受け継いだ場合なんかも、過去の詳細を把握していないことがあるんですね。こうした場合、不動産会社に確認しても「わかりません」という回答になってしまうこともあります。だからこそ、入居希望者側も自分で情報を調べる必要が出てくるわけです。


国のガイドラインができた

これまで事故物件の告知については明確な基準がなかったのですが、2021年に国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」というものを作りました。このガイドラインによって、事故物件の告知義務の範囲や期間について一定の基準が示されるようになったんです。

国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」 参考://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001411428.pdf

このガイドラインには法的な拘束力はないんですが、業界の実務では重要な指針として活用されています。




3. 告知対象や告知期間

事故物件の告知義務は、部屋の中だけじゃないんです。実は、ベランダやエレベーターなどの共用部分で起きた死亡事案についても告知の対象になります。

国土交通省のガイドラインでは、日常的に使う場所で起きた事案は住み心地に影響を与えるという考え方から、共用部分での死亡についても告知が必要とされているんですね。例えば、マンションの共用廊下や階段、エレベーター内、エントランス、駐車場、それからベランダなども含まれます。毎日使う場所で過去に何かあったとなると、やっぱり気になりますよね。

ただし、敷地外や公道で起きた事故については、原則として告知義務はないとされています。


告知期間はいつまで?

一番気になるのが「いつまで告知しなきゃいけないの?」という期間の問題だと思います。

国土交通省のガイドラインでは、事案の発生からおおむね3年間を告知期間の目安としています。つまり、事故があってから3年経てば、基本的には告知しなくてもいいということになるんですね。

ただし、この3年という期間は絶対的なものではありません。例えば、社会的に大きな影響を与えた事件だったり、特に凄惨な事件だったり、地域で広く知られている事案だったりする場合は、3年経過後も告知が必要になることがあります。


特殊清掃の場合は少し違う

特に注意が必要なのが、特殊清掃が行われた場合です。この場合の告知期間は、その人が亡くなった日ではなく、死が「発覚」した日からおおむね3年間とされているんです。

孤独死などで発見が遅れた場合、亡くなった日と発見された日に大きな差があることもあります。例えば、3月に亡くなっていたけど発見されたのが6月だった、というケースでは、6月を起点として3年間ということになるわけです。


告知はどうやって行われるの?

告知は、契約前の重要事項説明の際に、書面で行われます。重要事項説明書という書類に記載されて、宅地建物取引士が口頭でも説明してくれます。それから、物件情報サイトなどにも「告知事項あり」といった形で記載されることが多いですね。

重要事項説明書は契約の重要な書類ですので、必ず内容をしっかり確認して、疑問点があればその場で質問するようにしましょう。




4. 事故物件か見分ける確認ポイント

事故物件かどうかを自分で見分けるには、いくつかのチェックポイントがあります。完璧に見分けることは難しいかもしれませんが、知っておくだけでも違いますので、ぜひ参考にしてください。


まずは物件情報をよく見る

一番分かりやすいのは、物件情報に「告知事項あり」とか「瑕疵あり」という記載があるかどうかです。不動産ポータルサイトや物件資料で、こういった表示を見つけたら要注意ですね。

「心理的瑕疵あり」「瑕疵物件」といった直接的な表現もあれば、備考欄に「詳細はお問い合わせください」みたいな曖昧な書き方がされていることもあります。こういう記載を見つけたら、必ず不動産会社に詳細を確認するようにしましょう。


条件が良すぎる物件には注意

周辺の相場と比べて、明らかに条件が良すぎる物件には注意が必要です。同じエリアで、同じくらいの築年数、同じような間取りの物件と比較して、家賃が2割から3割も安かったりすると、何か理由があると考えた方がいいでしょう。

駅に近くて、築浅で、広い間取りなのに格安とか、敷金・礼金がゼロで初期費用が異常に安いとか、人気エリアなのに長期間空室が続いているとか、そういう物件は一度立ち止まって考えてみる必要があります。

もちろん、大家さんの事情で急いで入居者を探していたり、建物の老朽化で家賃を下げているケースもあります。でも、理由がはっきりしない場合は、しっかり確認することをおすすめします。


内見の時に不自然な点がないかチェック

実際に部屋を見に行った時には、不自然な修繕箇所がないかをチェックしましょう。

一部の壁紙だけが妙に新しかったり、床の特定の部分だけフローリングが新しくなっていたり、他の設備は古いのに浴室やトイレだけピカピカだったり。こういった不自然さは、もしかすると事故の痕跡を消すための修繕かもしれません。

それから、部屋に入った時に強い芳香剤や消臭剤の匂いがするのも気になるポイントです。壁紙の上から塗装がされている形跡があるのも要チェックですね。もちろん通常のリフォームの場合もありますが、気になったら遠慮せずに不動産会社に理由を聞いてみるといいでしょう。


インターネットで調べてみる

今の時代、インターネットで事故物件の情報を調べることもできます。「大島てる」といった事故物件情報サイトで住所を検索してみたり、物件名や住所でGoogle検索をして関連するニュースがないか確認してみたり、TwitterやInstagramで物件名を検索してみたりするのも一つの方法です。

ただし、ネット上の情報がすべて正確だとは限りません。噂話や間違った情報が載っていることもありますから、あくまで参考程度にして、最終的には不動産会社に直接確認することが大切です。


直接質問するのが一番

結局のところ、一番確実なのは不動産会社に直接「この物件で過去に何かありましたか?」とストレートに質問することです。不動産会社には告知義務がありますから、直接聞かれたら正直に答えなければいけないんです。

もし曖昧な答え方をされたり、はぐらかされたりしたら、さらに詳しく確認しましょう。内見の際に近所の人に「この物件はどんな感じですか?」と聞いてみるのもいいかもしれません。

それから、契約前に「過去3年以内に死亡事故はありませんでしたか?」と書面での回答を求めるのも有効な方法です。口頭だけだと後で「言った、言わない」になる可能性もありますからね。




5. まとめ:安心して物件探しをするために

ここまで、事故物件の定義から告知義務、見分け方まで詳しくお話ししてきました。

物件探しの際には、物件情報に「告知事項あり」といった記載がないか確認して、周辺相場と比べて条件が良すぎないかチェックしましょう。内見の時には不自然な修繕箇所がないか注意深く見て、インターネットでも物件情報を検索してみるといいですね。

そして何より大切なのは、不安な点があったら遠慮せずに不動産会社に質問することです。納得できる答えが返ってこない場合は、その物件は避けるという選択肢も十分ありだと思います。新しい生活を始める大切な場所ですから、後悔しない選択をしたいですよね。


物件に関する疑問や不安があれば、専門スタッフが丁寧にお答えします。「この物件は事故物件ですか?」といった質問にも、正直にお答えしますので安心してご相談ください。希望のエリアや間取り、家賃などの条件から、あなたにぴったりのフリーレント物件を簡単に検索できるシステムも整えています。

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賃貸物件探しは、新しい生活のスタートとなる大切な選択です。事故物件かどうかという不安を抱えたまま契約するのではなく、しっかりと情報を確認して、納得した上で決めることが本当に大切だと思います。

わからないことや不安なことがあれば、必ず不動産会社に質問してください。そして、信頼できる不動産会社や物件情報サイトを利用することで、安心して物件探しを進めることができます。Rent-Xでは、お客様が安心して新生活をスタートできるよう、透明性の高い物件情報とお得なフリーレント物件をご提供しています。ぜひ、あなたの理想の住まい探しにお役立てください。

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執筆監修

趙暉士(ちょうきし)|宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、管理業務主任者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

賃貸リーシングとコンサルタントを経験し、後に売買仲介業務に従事。

(株)大京穴吹不動産、都心営業部、渋谷店、流通営業1課

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